2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
認可地縁団体は、地域的な共同活動を行うという性格を持ちつつも、あくまで住民により任意的に組織された団体として自主的に活動することとされてございます。保有する資産につきましても、当該団体の規約に定めた地域的な共同活動を行う目的の範囲内であれば、先ほども申し上げましたけれども、自治法上それを制限する規定はなく、本改正でそれが変わるものではございません。
認可地縁団体は、地域的な共同活動を行うという性格を持ちつつも、あくまで住民により任意的に組織された団体として自主的に活動することとされてございます。保有する資産につきましても、当該団体の規約に定めた地域的な共同活動を行う目的の範囲内であれば、先ほども申し上げましたけれども、自治法上それを制限する規定はなく、本改正でそれが変わるものではございません。
○松沢成文君 投機的な金融商品の購入など団体資産を大きく毀損するリスクを許容するということが、認可地縁団体の健全運営に私は必要とは思えないですね。 多くの自治会、町内会が例えば補助金だとか助成金といった公的支援を受けている現状においては、この認可地縁団体の活動や保有資産について、私は何らかの指針を示す必要があるんじゃないかなと思いますが、その辺りいかがですか。
○松沢成文君 とすると、今回の法改正で、地縁団体の許可を受ける際に不動産又は不動産に関する権利等を保有するためという要件が不要になりますと、地域的な共同活動のためという要件を満たした上で、規約の目的の範囲内であればリスクの高い金融商品などを購入することもできるということがより明確になると思います。こうなると、資産を大きく毀損する団体も出てくる可能性も否定できないと思います。
御指摘ありました認可地縁団体でございますけれども、町内会、自治会などの地域的な共同活動を目的とする団体であって、不動産などを保有するために、市町村長の認可を受けて法人格を得たものであるということでございますが、その認可要件でございますけれども、こちらは、集会施設の管理とか地域社会の維持、形成に資する共同活動を行っていることなどと承知しておりまして、事業性の有無に着目したものではないというふうに承知しております
次に、昨日の地方創生委員会でも私、質疑させていただいたんですけれども、私の地元大阪の繁華街にある、ある地縁団体は、本来行政が行うべき自転車の駐輪対策として、長らく利益を度外視して駐輪場の経営を行ってきました。
さて、地方分権一括法の中身でありますが、まず、地縁団体の認可目的の見直しであります。これはこれで、私ども、結構だと思っておりますが、地方からの声は、当初あったのは認可地縁団体が株式を保有できることの明確化ではなかったかと思います。
自治会、町内会等の地縁団体は、住民相互の連絡、環境美化、防犯、防災等の地域的な共同活動に取り組む重要な役割を担っており、近年では、高齢者の生活支援など、地域課題の解決に向けて、より幅広い取組を行っている団体も見られるところでございます。
そうしますと、言ってみれば地縁団体の法人取得要件が緩和されるわけでありまして、今、全国で五万を超える認可団体があると思いますけれども、これが増えるのではないかなと。私は増えることを期待しているわけでありまして、私の立場は、昨年十二月に厚労委員会で労働者協同組合法を成立させた立場でありまして、NPOとか企業組合とか、あるいは地縁団体、認可地縁団体、こうしたものはいろいろなものが私はあっていいと。
そうすると、認可地縁団体というところを認可地緑団体というふうに、要は縁と緑が変換ミスされているんですけれども、これはどうやったら一体こういうことになるのかな、ひょっとして緑という字をエンで引くと出てくるのかなと思って調べてみたんですけれども、やはり出てこない。
そこで、御指摘のありました昨年六月の第三十二次地方制度調査会答申において、自治会、町内会等の法人格の取得は持続的な活動基盤を整える上で有用な方策の一つであるとされ、こうした中、今国会に提出している第十一次の地方分権一括法案におきまして、認可地縁団体制度を不動産等の保有の有無にかかわらず活用することを可能とすることとしております。
○国務大臣(小此木八郎君) 委員がおっしゃるように、防災対策において、民間企業あるいはNPOに加えまして、行政とともに自治体等の地縁団体やあるいは福祉団体、こういったところと協力をしてふだんのうちから連携を取ることの大切さ、私も就任している中でますます重要と考えているところであります。
第三十二次地方制度調査会答申においては、自治会等による法人格の取得は活動基盤強化のため有用であるとされ、現在、認可地縁団体制度を不動産等の保有の有無にかかわらず活用可能とするよう検討を進めてまいっております。また、自治会等の地縁的なつながりを基盤として、見守りや買物支援、配食などの共助活動を実践する、いわゆる地域運営組織の形式や運営を総務省として地方財政措置などを通じて支援を今しております。
第三十二次地方制度調査会答申では、自治会、町内会等の法人格の取得は、持続的な活動基盤を整える上で有用な方策の一つであることから、認可地縁団体制度を地域的な共同活動を行うための法人制度に再構築することが適当とされたところであります。また、市町村が自治会、町内会等の活動状況に応じて人材、資金、ノウハウ等の確保に向けた支援を積極的に行うことも求められたところであります。
その上で、仮に、地域の財産として、財産権を移しがえをするということを考えるとすれば、それは、財産区とか、あるいは認可地縁団体を設立していただいて財産権を取得していただくというのが一般的なやり方ではないかなと思っております。
辺野古、豊原、久志の久辺三区へ政府が二〇一五年から直接交付してきた再編関連特別地域支援事業補助金が廃止されるとのことですが、本補助金が県や市を通さず直接地縁団体に交付された経緯と今回廃止となる理由をお聞かせください。
市や県を通さず、地縁団体に国から直接補助金を出すという事例はほかにあるでしょうか。具体的な例をもしあるのでしたら述べていただき、補助金を交付したその理由も教えていただきたいと思います。
防衛省として、再編関連特別地域支援事業補助金以外に地縁団体に直接補助金を交付した事例はございません。
伺っているところによりますと、自治会などに認可の地縁団体になっていただいてやりとりをしなくてはならない。そうすると、まずその認可地縁団体なるものを自治会の皆さんと協議をしながら設立をして、それを更に市にその認可の申請を行っていく。認可地縁団体として認められるとその先に進むことができるといったようなことになってこようかなと思います。
このようないわゆる所有者が不明な土地が特に早期の施設整備に必要となる場合には、用地担当職員において、相続財産管理人制度、不在者財産管理人制度、認可地縁団体制度などの各種手続を活用した取組を鋭意推進しているところでございます。 引き続き、地権者の皆様から御理解と御協力を得られるよう、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
いわゆる共有地の公共用地取得において認定地縁団体制度なんというのも活用していろいろ対応しているんですけれども、なかなかこれに該当しない共有地の公共用地取得の課題なんというのがやはりあるんですね。 ですから、今大臣おっしゃったように、法務省において、登記官が、相続人として登記名義人となり得る者が誰かを調査し、その結果を登記所に備え付けること、これは大変期待していますし、大変私は理解しております。
がなされているものではございませんけれども、いわゆる中山間地域を中心として、集落での生活サービスを確保するために住民がみずから団体を組織している形態を地域運営組織、これは、全国で調査によると三千団体余りあるところでございますけれども、約九割は任意の団体ということで、法人格を持っているのは一割程度、その法人格も、一般社団法人であったり、株式会社もございますけれども、NPO法人であったり、さらには認可地縁団体
まず、ちょっと一つ確認しておきたいのは、稲嶺前市長の間にこの交付金の受取拒否が続く中で、条件付で移設を容認される方々ということなんでしょうが、辺野古周辺の三つの地縁団体、自治会だと思いますが、ここに対して、基地再編交付金とは別の再編関連特別地域支援事業費というものが交付されてきております。
その結果、戦後には、一方では、長い伝統を持っていた地縁団体としての町内会自体が一旦は解体されるという事態になり、他方で、都道府県レベルを超えた広域団体形成への警戒感というものもより強まった面があるのではないでしょうか。 いずれにいたしましても、空襲に備えて帝国議会議事堂も黒白の迷彩塗装が施されていたというような状況では、実り豊かな自治、分権を目指すことは到底できなかった。
一方、御指摘の都道府県や地縁団体、自治会に対する施策につきましては、米軍再編による住民の生活の安定に及ぼす影響に特に配慮する必要があると認める場合などにおきまして、地元の理解と御協力を確保しつつ、米軍再編の円滑な実施を図るために、予算措置により個別に必要な措置を講じております。
○照屋委員 選挙で選ばれた政治家たる首長が最終的な責任を負う市町村を通さず、単なる地縁団体にすぎない自治会に直接補助金を支出する再編関連特別地域支援事業補助金制度は公金支出の観点から問題があると、財政法学者や行政法学者らから批判が相次いでおります。 再編関連特別地域支援事業補助金制度の根拠法と根拠条文をお示しください。
第三章のところに、生産森林組合を株式会社、合同会社、認可地縁団体へ組織変更できる規定というのがあります。非営利の団体から性格が変わることにならないかという声が、懸念が出されました。 そもそも、生産森林組合の設立の動機というのは一体何だったでしょうか、お聞きします。
そこで、先ほど大臣が答弁されましたように、いろいろな形態も変えていったりすることになる本改正案ですが、生産森林組合でいえば、株式会社、合同会社、認可地縁団体など多様な形態に変更できることとしています。 今の低い木材価格に対して、これで経営が改善できる環境といいますか、そういうことになるのかどうかについて伺います。
今回措置する組織変更の規定によりまして、生産森林組合が株式会社になる、あるいは認可地縁団体になる、合同会社になるということで、法人としての活動がより自由になって、経営が今よりも改善される部分があるのではないかということを考えておりまして、先ほど先生から御指摘があった組織形態の変更というのは、材価の低落に伴う対応ということではなくて、むしろ、組織の行為能力、その活動の仕方をより自由にして経営能力を発揮
プラスして、一般社団法人、一般財団法人、地縁団体、医療法人、社会福祉法人は先ほど言いました、生協、農協、商工会議所、商工会、そのほか任意団体。 一般社団とか任意団体とか医療法人とかというのは、必ずしも、世間的には非営利だというふうにみなされている団体ではないですよね。それは、非営利なことをやっているところもあるし、やっていないところもある。営利事業をやっているところもある。